確定申告を行う際、節税対策としてあげられるものといえば「経費」です。特に個人事業主で仕事をしている方は、自然と節税に意識が向いている方も多いのでは?
今回は確定申告の際、経費として認められる代表的なものについて説明していきます。

個人事業主の経費として認められるもの7選

青色申告で確定申告を行う際、経費としてあてられる勘定科目の簡単な説明と具体例についてご紹介いたします。詳細については、専門的に説明しているサイトのリンクを掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
なお、事業内容や経費の使用内容によっては勘定科目が異なる場合がありますので、最終的に経費として計上できるかどうかは、税理士にご相談いただくことをお勧めします。

地代家賃

賃貸で事務所や営業所を構えている場合に発生する家賃代です。

もし、今住んでいる自宅が賃貸物件で事業と併用している場合は、家賃の中から家事按分して経費として計上することが可能です。

軽貨物運送事業での例でいうと、仕事の拠点となる事務所や営業所の家賃があげられます。
自宅を拠点としている場合は、先述した賃貸物件と同様で家事按分する必要があります。
また、事業で使用する車の月極駐車場代も地代家賃として計上することが可能です。
なお、コインパーキングの使用は、目的別に「旅費交通費」や「交際費」といったように勘定科目を使い分けることができます。

※参考:駐車場代の勘定科目は?月極・コインパーキングの違いや消費税まで解説!

水道光熱費

仕事にかかる電気代や水道代、ガス代も経費にすることができます。
自宅を事務所や営業所として使用している場合は、こちらも家賃と同様、家事按分して計算が必要です。

軽貨物運送事業での例でいうと、営業所や事務所の電気代や水道代が該当します。ガス代は事業によっては仕事に必要のないことが多く、経費として認められないケースがあるため注意が必要です。

※参考:水道光熱費とは?勘定科目、仕訳方法を理解して電気代等を経費に!

広告宣伝費

広告宣伝費は、一般的には自社商品やサービスなどの広告運用費や求人掲載費などが該当します。

軽貨物運送事業での例でいうと、ドライバーを募集するために求人誌やネット求人などで広告をだした際に発生する広告掲載費などがあります。

※参考:【税理士監修】広告宣伝費とは | 販売促進費・交際費との違いや仕訳例を解説

通信費

仕事で使用するネット回線や携帯電話の利用に伴う通信費が該当します。さらに、自身でレンタルサーバーを借りてサイトを運営する際のサーバー費用や、サブスクリプションのクラウドストレージサービスなども通信費として計上が可能です。

軽貨物運送事業での例でいうと、仕事で使用する携帯電話やポケットwifiの料金、事務所で使用しているネット回線の使用料などが該当します。こちらもプライベートと併用している場合は、家事按分して計算する必要があります。

※参考:通信費とは

旅費交通費

業務上の移動や出張に関わる費用が該当し、これらを経費にすることが可能です。交通費だけではなく、出張時の宿泊費なども含みます。

軽貨物運送事業での例でいうと、取引先への訪問時にかかった交通費などが該当します。

※参考:旅費交通費とは|該当するもの・仕訳例

消耗品費

仕事で使う文房具などがこの消耗品費に該当します。消耗品の代表的なものとしては、ボールペンやホッチキス、プリンターのトナーやコピー用紙といった仕事で使用する事務用品があげられます。

軽貨物運送事業での例でいうと、仕事で使用する道具や車載グッズ、事務用品などの費用を消耗品費として計上するケースが多いでしょう。

※参考:消耗品費と雑費の使い分けは?仕訳の方法や注意点をわかりやすく解説

車両費

車両費とは、車を維持(管理)するために必要な経費です。
ガソリン代や有料道路料金、車両メンテナンスや修繕費、洗車代など日常的に必要になるものに加え、検査登録費用や車庫証明手続代行費用、車検費用など、事業で使用する車に関係するものが車両費で計上できます。

ガソリン代は、車の使用頻度によって車両費の他に「旅費交通費」、「消耗品費」という勘定科目に仕訳することも可能です。

※参考:経費計上が可能な車の条件と勘定科目について解説【税理士に聞く】/LEXUS TOKYO

一般的に個人事業主の経費として計上できないものは?

経費として計上できない分かりやすい例としては、プライベートで使用しているものの費用や税金、社会保険料があげられます。

経費とプライベートでかかる費用とが混同しないように、日頃から管理を工夫し、徹底しましょう。経費計上の可否判断が難しいようであれば、税理士に依頼することをお勧めします。

まとめ

税理士に相談

軽貨物運送事業で経費として計上されるものでいうと、自動車保険(任意保険)やガソリン代、車両メンテナンス費用、そして、軽貨物車両の購入にかかった費用など、車に関係する費用の割合が多いと思います。
割合は少ないにしても「通信費」や「旅費交通費」など、車に関係する費用以外でも経費として計上できる費用も数多くあるので、正しい知識を身につけて、確定申告に生かしていきましょう。内容によっては、経費計上の可否に関して自分で判断するのがとても難しいことがあります。少しでも不安がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。

また、仕事でかかった出費に関しては、常に領収書をもらうようにしましょう。なお、確定申告で申告した費用の領収書は、7年間の保存義務があるので、長期的に大切に保管してください。

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※2022年6月時点の情報に基づく