昨今、ペーパーレス化が加速度的に進んだとは言え、いまなお紙媒体の郵便物は重要な連絡手段の一つとなっています。そんな郵便物の受け取りに関して問題となるのが、出張や旅行などで長期間不在する場合の郵便物の管理です。今回は、長期不在時の郵便物保管などに関する対策方法についてご紹介します。
不在届の提出
郵便物は郵便局に不在届を提出することで、配達を止めることができ、不在期間(最長30日間)保管してもらうことができます。
参考:長期間不在とする場合の郵便物等の配達について教えてください – 日本郵便
このサービスは、出張や旅行など、一時的に家を空ける際に便利なサービスです。
ただし、このサービスは保管期間である30日間を超えると、期間内に保管された郵便物が配達されてしまいます。保管期間を経過しても不在が続いている場合、郵便物が一気に配達され、ポストから荷物が溢れかえってしまうなどして、盗難や防犯上のリスクが高まります。サービス利用前に自身の不在期間が30日を超えないことを十分に確認しておきましょう。
ちなみに、不在届未提出で保管期間が過ぎた郵便物は差出人に返送されます。
30日以上の長期不在の場合の対策方法
次に、30日以上の長期不在する場合の対策方法をご紹介します。
1.転居届を提出し、転送サービスを利用する
長期不在の際は、転居届を提出して郵便物を一時的に別の住所に転送することができます。転送期間は届出日から1年間です。(転送開始希望日から1年間ではありません)
重要な書類が届く可能性がある場合には、特に安心できるサービスです。転居届は以下の方法で提出することができます。
- 郵便局の窓口
- 郵送
- e転居(Web手続き)https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
なお、転居届の他に運転免許証や各種健康保険証といった本人確認資料も必要になります。本人確認資料は、提出者と転居者が異なる場合、写しでも構いません。
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- マイナンバーカード
- 特別永住者証明書
ちなみに、「e転居」は本人確認含めネットで手続きができるので、便利でお勧めです。
転送サービス手続きの詳細は、こちらを参考にしてください。
2.私書箱サービスを利用する
30日以上の長期不在をする場合の対応として、私書箱サービスがあります。代表的なものに郵便局が展開している利用無料の『郵便私書箱』があり、他にも民間企業が展開している私設私書箱サービスもあります。
私設私書箱ではサービス内容にもよりますが、郵便物を安全に保管し必要に応じて転送してくれるオプションや、郵便物が届いた際に通知メールを送ってくれるサービス、さらにはWEB上で中身が確認できるサービスなどがあります。
まとめ
長期不在時の郵便物管理は、計画的に行うことが重要です。状況に応じて不在届や転居届を提出したり、私書箱サービスを利用するなどして、郵便物の安全とプライバシー保護につとめましょう。出発前に自身に合ったサービスを選び、安心して旅行や出張に出かけるようにしましょう。
※この記事は2024年1月時点の情報を基に作成しています。
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