2023年10月1日からインボイス制度が始まりました。軽貨物ドライバーには個人事業主が多く、インボイス制度は個人事業主に深く関わりがある制度のため、軽貨物ドライバーはしっかりと制度内容を把握しておかなくてはいけません。実際にインボイスに対応する時のために「どんなことが必要なのか」、「何に注意すべきなのか」等について理解を深めておく必要があります。

そこで今回は、軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時のポイントや注意点について、わかりやすく簡潔にお話します。
※詳細については、必ず専門家に相談してください。

軽貨物ドライバーとインボイスの関係性

はじめに、軽貨物ドライバーとインボイスの関係性について解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、売り手から買い手へ要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行することで、取引上の正確な消費税額を計算するとともに、買い手が適正な仕入税額控除を受けるためのしくみです。

軽貨物ドライバーがインボイスを発行しないと荷主は仕入税額控除が受けられない

買い手にあたる荷主としては、売り手となる軽貨物ドライバーが適格請求書発行事業者の登録をおこなって課税事業者となり、インボイスの発行をしてくれないと仕入税額控除を受けることができません。

そのため、適格請求書発行事業者の登録をおこなっていないドライバーは、取引先から契約や取引を打ち切られる可能性もあります。

なお、買い手は経過措置として6年間は一定の割合を仕入れ税額とみなして控除できるようになってはいますが、ドライバーとしては取引を確実に継続していきたいのであれば、早めにインボイスに対応した方が無難と言えるでしょう。

軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時のポイント

次に、軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時のポイントについて解説します。

適格請求書発行事業者の登録を行う

軽貨物ドライバーがインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。この登録を行うことでインボイス番号(登録番号)が付与されます。

登録方法としては、国税庁のウェブサイトからe-Taxを利用してオンラインで登録する、もしくは郵送によって申請書書類を提出することで登録が可能です。詳しくは下記のURLにアクセスして内容をチェックしましょう。

取引先が適格請求書発行事業者か確認する

軽貨物ドライバーが買い手になる場合(他者に業務を委託する場合等)は、取引先が適格請求書発行事業者かどうかをチェックすることも大切です。取引先がインボイスに対応していない場合、軽貨物ドライバー自身が仕入税額控除を受けられなくなってしまうということを覚えておきましょう。

一般的な企業や組織であればインボイスに対応していないということはほとんどないものの、個人事業主に委託する場合は委託先がインボイスに対応していない可能性もあるため、必ず確認するようにしましょう。

軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時の注意点

次に、軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時の注意点について解説します。

インボイスの記載事項を正確に記載する

軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時の注意点として、インボイスの要件を正確に漏れなく記載することがあげられます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価(税抜又は税込)の額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上記が正確に記載されていない場合は、買い手が仕入税額控除を受けられない可能性が出てきてしまうので十分に注意しましょう。

インボイスの書類を7年間保存する

軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時の注意点として、インボイスの書類を7年間保存するということも重要です。

大まかな流れとしては消費税申告書にインボイスの合計金額を記載することで申請する形になっていますが、その後、何らかの理由で調査があった時のために、書類を7年間保存しておかなければいけないということを覚えておいてください。

軽貨物ドライバーは個人事業主として、インボイス以外の書類も多数保存しなければなりません。「事務作業が苦手だから」と曖昧にせず、しっかりと対応する姿勢を持つようにしましょう。

まとめ

今回は、軽貨物ドライバーがインボイスに対応する時のポイントや注意点についてお話しました。
冒頭にもお伝えした通り、インボイス制度は個人事業主の軽貨物ドライバーにも深く関わる制度であり、軽貨物ドライバーとして制度内容をしっかりと理解しておくことは必要不可欠です。

「難しそうだから」と避けてばかりいて理解しないままでいると、場合によっては荷主から取引停止を迫られるという事態が生じてしまう可能性もあります。

税理士に確認したり、税務署に問い合わせたりする等して、しっかりと制度内容を理解した上で、自身のインボイスへの対応方法等を考えるようにしましょう。

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